障害者総合支援
障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスとは・・・
主たる対象者
身体障害者、知的障害者、障害児(18歳未満の身体障害者及び18歳未満の知的障害者)
サービスの内容
(1)身体介護
食事介助 | 食事を行う為の準備、食事状態の観察、食事の確認、摂取行為の援助、食後の下膳、食後の観察、摂食状態や摂取量の記録 |
入浴介助 | 入浴前の浴室の確認、体調把握と入浴の確認、浴室・脱衣室からの居室までの移動の援助、着脱衣行為の援助、洗体援助、浴槽移動の援助、浴槽内の姿勢保持、体の拭取援助、入浴後の状態観察、入浴援助の記録 |
排泄介護 | 失禁の有無の確認、排泄希望の確認、トイレ又はポータブルトイレへの移動・移乗の援助、排泄行為の援助、後始末の援助、トイレ又はポータブルトイレの洗浄、排泄確認の記録、失禁の場合の清拭・洗浄、失禁した衣類の交換と後始末 |
更衣介助 | 脱衣する行為の環境の整理、脱衣行為の順序の説明、脱衣の確認、脱衣した衣類の整理、脱衣前から脱衣終了までの利用者の状態観察着衣となる衣類の準備と確認、着衣行為の環境の整理、着衣行為の順序の説明、着衣の確認、着衣前から着衣終了までの利用者の状態観察 |
移動支援 | 移動する場所までの安全の確認、移動前の準備、移動方法の説明、移動の援助、移動前から移動後までの利用者の状態観察、移動後の安全体制の援助 |
ベッドサイド | おむつ交換、体位変換、ベッドメイク、身体清拭、整容援助 |
特殊調理 | 医師や居宅療養指導により食事量や食事内容について指導のある調理。食材の加工 |
その他の介護 | 水分補給、服薬援助、口腔洗浄 |
自立支援 | (共に行う:介助は利用者の行う行為をアドバイスや摂食による誘導などの方法により調理を達成する援助、または部分的援助であり常時観察を必要と する。この援助によって自立性を起することも含まれる。)共に行う調理、共に行う掃除、共に行う洗濯、共に行う物干し、共に行う衣類などの整理整頓、共に 行う配膳下膳 |
(2)家事援助
調理支援 | 献立の確認、調理実施の確認、利用者の食事に対する意欲の把握、一連の調理の流れの把握と説明、調理の準備、調理実施、出来上がった食事の保管、調理に使用した器具の洗浄と整理、使用した食材料の残りの保管整理、ゴミの整理、調理場の清掃 |
洗濯支援 | 洗濯の確認、実施の確認、利用者の洗濯に対する意欲の把握、利用者の洗濯物の選別、洗濯、洗濯物の脱水と干し、乾いた洗濯物の取り込み、洗濯物の整理、アイロンの必要な洗濯物のアイロンかけ、洗濯場所・物干し場所・整理場所の後片付けの確認 |
買物支援 | 買物の確認、実施の確認、利用者の買物に対する意欲の確認、買物内容の把握と確認、金銭授受に対する手続きとその確認、代用品の確認、特定店の確認、買物、購入品の確認、金銭収支の計算と記録、買物状態の観察、レシート領収書の特定場所への保管 |
掃除支援 | 掃除の確認、実施の確認、利用者の掃除に対する意欲の確認、掃除内容の把握と確認、掃除道具の確認、掃除、掃除の片付け、ゴミの処理、掃除場所の確認 |
【利用料金】
(1)介護給付費支給対象サービス利用者負担額
サービスに要した費用の原則1割。ただし、区市町村から居宅介護等利用者負担減額の決定を受けている場合は、減額後の額。月額負担上限額については、各区市長村長が定めた額。
ただし、利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。
※ 事業者が利用者に代わり区市町村から受領した介護給付費の額については、利用者に通知します。
【サービスの利用方法】
(1)サービスの利用開始
① 居宅介護について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
② サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
③ 居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。