訪問介護事業

介護保険法に基づく訪問介護とは・・・

訪問介護は、要支援・要介護高齢者を対象に、その居住する住居において、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。                                                                     

ただし、訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。                                                直接利用者の援助に該当しないサービス(例)利用者の家族のための家事や来客の対応 など                                      日常生活の援助の範囲を超えるサービス(例)草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など

訪問介護員(ホームヘルパー)とは・・・

介護保険法(第8条2)では、介護保険の訪問介護(介護予防訪問介護)業務に従事できるのは『介護福祉士』及び『その他政令で定める者』とされており、「その他政令で定める者」とは、介護保険法施行令(第3条)によれば、「各都道府県または各都道府県が指定した介護員養成研修事業者が実施する研修を修了し、修了証明書の交付を受けた者」をいいます。

・介護福祉士(国家資格)                                                                    ・介護職員初任者研修修了                                                                   ・実務者研修修了                                                                        ・訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級課程・2級課程修了                                                      ・介護職員基礎研修修了

ご利用料金について・・・

  •  利用者負担(1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割))は、お住まいの地域がどの地域区分(1級地~7級地、その他)に属しているかによって異なります。

身体介護20分未満 167単位

介護保険適用外の料金1,670円                                                                 介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/167円

身体介護20分以上30分未満 250単位

介護保険適用外の料金2,500円                                                                 介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/250円

身体介護30分以上1時間未満 396単位

介護保険適用外の料金3,960円                                                               介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/396円

身体介護1時間以上1時間30分未満 579単位

介護保険適用外の料金5,790円                                                                 介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/579円

生活援助20分以上45分未満 183単位

介護保険適用外の料金1,830円                                                                     介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/183円

生活援助45分以上 225単位

介護保険適用外の料金2,250円                                                                  介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/225円

初回加算 200単位

介護保険適用の場合の自己負担額/1割負担/200円

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護をする場合または他の訪問介護員などが訪問介護をする際に同行訪問した場合に加算されるものをいいます。

夜間・深夜・早朝加算

基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)帯は50%増しとなります。
※ 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

その他

やむを得ない場合で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。                                    介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。                                                介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、介護保険適用外の料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日市役所の窓口に提出しますと差額の払い戻しを受けることができます。

サービスの利用方法                                                               

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。訪問介護(介護予防訪問介護)計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

訪問介護事業所(ヘルパーステーション・アニマート)の拠点一覧

栃木県

ヘルパーステーション・アニマート佐野

〶327-0022 栃木県佐野市高砂町2865-1 佐野ビジネスセンタービル東館7階

☎0283-86-9980

大阪府

ヘルパーステーション・アニマート谷町

〶542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6-13-34

☎06-4392-7068

福祉・介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)